合同会社の設立

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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合同会社の設立

合同会社の設立は社員が一人でも設立することができ、商号表示は合同会社となります。

出資は金銭又は現物などの財産に限定されます。

定款には、「社員の全部を有限責任社員とする」旨を記載する必要があります。

定款は、課税文書(収入印紙4万円)に該当しますが、株式会社と異なり公証人の認証は不要です。

会社設立後において、社員の入社および持分譲渡は、社員全員の承諾が必要です。

合同会社から株式会社に組織変更、または合同会社と合資会社間の持分会社の種類を変更することはできます。

また、合同会社に関する吸収分割、新設分割、株式交換の規定が設けられています。



合同会社の設立の登記事項は次のとおりです。

≫目的

≫商号

≫本店・支店の所在場所

≫定款上に存続期間・解散事由の定めがあるときは、その定め

≫資本金の額

≫業務執行社員の氏名・名称

≫代表社員の氏名・名称・住所

≫代表社員が法人である場合、職務執行者の氏名・住所

≫公告方法

業務執行社員である法人が職務執行者を選任した場合、その氏名などを社員に通知した上で、氏名および住所を登記しなければなりません。

全社員が自然人の場合、定款、出資の払込等があったことを証する書面を設立登記の申請書に添付しなければなりません。

また、会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をする必要があります。

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