株主総会検査役の選任

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株主総会検査役の選任

●公開会社

≫定款による要件の緩和

株式会社または総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続および決議の方法を調査させる為、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立をすることができます。

当該権利を行使できるのは、6ヶ月以上前から引き続き株式を保有する株主です。

議決権要件及び株式の保有期間の要件は、定款により緩和することができます。

株主総会の目的である事項の全部について議決権を行使することができない株主は除きます。

≫株式会社による申し立て

株式会社自身も、当該権利行使ができるようになりました。



●非公開会社かつ取締役会設置会社

株主総会検査役の選任申し立てが出来る要件は、公開会社と同じであり、株式会社自身もできます。

公開会社と異なり、株式の保有期間の要件が課されていません。

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