特別取締役制度

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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重要な財産の処分・譲受け、多額の借財について、迅速かつ機動的な意思決定をするため、特別取締役による取締役会の決議をもって行なうことができます。

その要件は次になります。

≫あらかじめ選任した3人以上の取締役(特別取締役)のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席すること

≫上記の出席取締役のうち、過半数をもって決議すること

定足数及び表決数については、取締役会でより厳格に定めることができます。

これら選定に係る取締役会の決議については、書面決議は認められません。

特別取締役制度は、取締役会と別の機関として構成するのではなく、設置要件である取締役数および監査役の出席義務などを緩和しました。



≫大会社に限定せず、取締役会設置会社でよいとされています。(委員会設置会社を除く)

≫取締役数が6名以上の会社であること

≫取締役のうち、1人以上が社外取締役であること

会社法は、監査役が2人以上ある場合、特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選により、監査役の中から対象となる取締役会に出席する監査役を定めることができるとしています。

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