株主総会の議決権行使書面

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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≫議決権行使の期限

書面投票および電子投票の期限は、株主総会の会日の直前の営業時間の終了時です。

株主総会の招集を決定する際に、書面投票などの期限と招集の通知を発したときとの間に、2週間を超える期間があれば任意に投票の期限を定めることができます。

当該期限は、議決権行使書面に記載しなければなりません。



≫議決権行使書面の記載事項

議決権行使書面には、賛否を記載する欄を設け、役員等の選任・解任および会計監査人の不再任に関する議案において2以上の候補者が提案されているときは候補者毎の賛否記載欄が必要です。

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