株主総会検査役の選任申立

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株主総会検査役の選任申立

取締役会非設置会社では、株式会社または総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続および決議の方法を調査させる為、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立をすることができます。

総会検査役の選任申立において、議決権要件は定款により緩和することができます。



株式の保有期間要件はありません。

株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主は、選任を申し立てることができません。

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