定款変更の決議要件 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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定款変更の決議要件 定款変更は、株主総会の特別決議によります。 複数の種類株式を発行している場合、一定事項に関する定款変更が、ある種類の株主に損害を及ぼすおそれのあるときは、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議を要します。 一定事項とは、株式の種類の追加、株式内容の変更、発行可能株式総数または発行可能種類株式総数の増加ですが、議決権を行使することができない種類株主が存しない場合は、この限りではありません。 会社成立後に定款変更で譲渡制限の定めを置く場合、定款変更の株主総会は特殊決議によります。 当該定款の変更は、ある種類株式をすでに発行した後に、その種類の株式に関する譲渡制限を定めることも可能です。 一定事項の定款変更は、株主総会決議でなく、取締役の決定または取締役会の決議で認められます。 一定事項とは、株式分割における発行可能株式総数を株式分割の割合に応じて増加させる定款変更、単元株制度における1単元の株式数の減少・単元株制度の廃止です。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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