取締役会非設置会社の株主総会招集 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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取締役会非設置会社の株主総会招集 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければなりません。 株主総会は取締役が招集します。 一定の範囲で、株主は招集を請求することができます。 当該株主とは、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を、6ヶ月前から引き続き有する株主です。 定款の定めにより、各要件を緩和することができます。 非公開会社では、保有期間要件が課されません。 取締役会非設置会社では、株主総会の招集の通知は、1週間前までに発すればよく、これを下回る期間を定款で定めることができます。 非公開会社かつ取締役会設置会社では、株主総会の招集の通知は、1週間前までに発しなければなりません。 公開会社では、株主総会の招集の通知は、株主総会の日の2週間前までに、株主に通知を発しなければなりません。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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