取締役会非設置会社の株主総会招集通知 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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取締役会非設置会社の株主総会招集通知 取締役会非設置会社では、株主総会の招集の通知は、口頭または電話で行なうことが認められます。 株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます。 しかし、次の事項については、書面または株主の承諾を得た場合には、電磁的方法で、招集の通知をしなければなりません。 ≫株主総会に出席しない株主が、書面によって議決権を行使することができるとするときは、その旨 ≫株主総会に出席しない株主が、電磁的方法によって議決権を行使することができるとするときは、その旨 取締役会設置会社では、書面又は電磁的方法により、株主総会の招集を通知しなければなりません。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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