株主総会招集通知の記載事項 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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株主総会招集通知の記載事項 株主総会の招集の通知を書面または電磁的方法で行う場合、招集の通知の記載事項は、次のとおりです。 ≫総会の日時および場所 ≫総会の目的事項 ≫総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 ≫総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 ≫法務省令で定める事項 取締役会非設置会社が書面または電磁的方法で株主総会を招集する場合、または取締役会設置会社が株主総会を招集する場合、法務省令で定める事項を定めなければなりません。 次の事項になります。 1 定時株主総会の場合、会日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日とする理由、公開会社が会日と同一の日に定時株主総会を開催する他の公開会社が著しく多いことの理由 2 株主総会の場所が、過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるときは、その理由 3 書面又は電磁的方法による議決権行使を認めた場合、参考書類等に記載すべき事項 4 書面による召集の通知に代えて、電磁的方法の通知とする場合、株主の請求があったときに、議決権行使書面の交付をすることとするときは、その旨 5 代理人による議決権行使について、代理人の資格、代理人の数等 6 上記3に規定する以外の場合、役員等の選任・報酬、募集新株予約権を引き受ける者の募集、定款の変更が、株主総会の目的事項のときは、当該事項に係る議案の概要 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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