株主総会招集通知の計算書類の添付 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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株主総会招集通知の計算書類の添付 取締役会非設置会社では、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し計算書類および事業報告を添付する必要はありません。 取締役会設置会社では、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し取締役会の承認を受けた計算書類および事業報告を提供しなければなりません。 また、会社法427条の規定を前提として、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類および議決権行使書面を交付しなければなりません。 これらは、電磁的方法により提供することができます。 株主総会参考書類とは、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した、議案の説明書類です。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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