会計監査人の登記

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自分でできる会社設立!株式会社の機関について>会計監査人の登記
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会計監査人の登記

会計監査人を設置した場合、その旨および当該会計監査人の氏名または名称を、株式会社では登記する必要があります。

会計監査人または監査役が負う対会社責任について、定款に免除の定めがあるときは、その定めを登記しなければなりません。

会計監査人または社外監査役が負う対会社責任について、定款に責任の限度に関する責任限定契約が締結されている場合、その定めを登記しなければなりません。

当該定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役である旨を登記しなければなりません。

監査役設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち、社外監査役であるものについては、社外監査役である旨を登記しなければなりません。

登記すべき事項は次のようになります。

株式会社が会計監査人を会社とする場合、あらたにその旨および会計監査人の氏名(監査法人の場合は、その名称)を登記しなければなりません。



≫オンライン未指定庁での登記

設置年月日、会計監査人設置

会計監査人の氏名または名称

計算書類等の備置の場所

≫オンライン指定庁での登記

会計監査人設置

設置年月日

資格 会計監査人

計算書類等の備置の場所

会計監査人の氏名または名称

オンライン庁とは、コンピューターのオンラインに基づく登記を指し、オンライン未指定庁とは、コンピューターのオンライン登記がなされていない登記所での登記を指します。

会計監査人の就任登記には、選任に係る株主総会議事録、会計監査人の就任承諾書に加え、次の添付書類を必要とします。

会計監査人が監査法人である場合、当該法人の登記事項証明書、会計監査人が法人でなく個人の公認会計士である場合、その資格を証明する書類になります。

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