会計参与制度

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会計参与は監査業務をしません。

取締役と共同して計算書類を作成するという意味では内部の機関ですが、税理士または公認会計士という資格を持った社外的な者が計算書類を作成することで、計算書類の信憑性および信用性を高めることができます。

会計参与は会社において計算書類の作成に携わる会計の専門家を正式に役員に位置づけます。

計算書類に関する株主への説明義務および保存義務を負います。

会計参与は、その設置は任意です。



会計参与は税理士または公認会計士が担い、計算書類の作成に特化します。

取締役会設置会社であっても、非公開会社では、会計参与を設置すれば、監査役の設置は任意となります。

また、会計参与及び監査役の両方を設置することもできます。

会計監査人の設置が強制される大会社、および会計監査人を任意で設置する株式会社においても、会計参与を設けることができます。

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