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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>会計参与と機関設計 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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会計参与と機関設計 会計参与を設置した場合、株主総会の開催は必須として、次の機関設計が可能となります。 ◆非公開会社 ●大会社以外 ≫取締役会非設置会社 ・取締役、会計参与 ・取締役、監査役、会計参与 ・取締役、監査役、会計監査人、会計参与 ≫取締役会設置会社 ・取締役会、監査役、会計参与 ・取締役会、監査役会、会計参与 ・取締役会、監査役、会計監査人、会計参与 ・取締役会、監査役会、会計監査人、会計参与 ・取締役会、3委員会、会計監査人、会計参与 ●大会社 ≫取締役会非設置会社 ・取締役、監査役、会計監査人、会計参与 ≫取締役会設置会社 ・取締役会、監査役、会計監査人、会計参与 ・取締役会、監査役会、会計監査人、会計参与 ・取締役会、3委員会、会計監査人、会計参与 ◆公開会社(取締役会の設置は義務) ●大会社以外 ・取締役会、監査役、会計参与 ・取締役会、監査役会、会計参与 ・取締役会、監査役会、会計監査人、会計参与 ・取締役会、3委員会、会計監査人、会計参与 ●大会社 ・取締役会、監査役会、会計監査人、会計参与 ・取締役会、3委員会、会計監査人、会計参与 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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