会計参与の登記

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自分でできる会社設立!株式会社の機関について>会計参与の登記
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会計参与の登記

会計参与を設置した旨および当該会計参与の氏名または名称は、登記事項となります。

会計参与は、株主および会社債権者から計算書類の閲覧請求等に応じなければならないため、計算書類の備置の場所を登記しなければなりません。

≫オンライン未指定庁での登記

設置年月日 会計参与設置

会計参与の氏名または名称

計算書類等の備置の場所

≫オンライン指定庁での登記

会計参与設置

設置年月日

資格 会計参与

会計参与の氏名または名称

計算書類等の備置の場所



オンライン指定庁とは、コンピューターのオンラインに基づく登記を指し、オンライン未指定庁とは、コンピューターのオンライン登記がなされていない登記所での登記を指します。

会計参与の就任登記には、選任に係る株主総会議事録、会計参与の就任承諾書に加え、次の添付書類を必要とします。

会計参与が、税理士法人または監査法人などの法人の場合、当該法人の登記事項証明書、会計参与が法人でない個人の税理士または公認会計士である場合には、その資格を証明する書類です。

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