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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>会計参与の資格 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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会計参与の資格 会計参与の資格は、税理士または税理士法人もしくは公認会計士または監査法人でなければなりません。 税理士法人および監査法人を含むため、自然人に限定しません。 株主総会で選任されますが、株式会社またはその子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人、支配人その他の使用人を兼ねることはできません。 会計参与と監査役又は会計監査人が同一人で兼任していなければ、並存することはできます。 会計参与の任期は取締役と同じく原則2年ですが、非公開会社では定款により、最大10年まで伸長する事ができます。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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