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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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会計参与の職務 会計参与は取締役または執行役と共同して計算書類を作成します。 計算書類を作成する上で、会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧は必要不可欠であることから、帳簿閲覧権を有します。 会計参与は会社の営業自体については関与しません。 会計参与は株主総会において計算書類に関して株主が求めた事項について、説明する義務を負います。 共同して作成とは、会計参与および取締役は、内部分担した部分を含め、計算書類の全体に目を通すことにより、共同して作成したものとなります。 会計参与および取締役が意見の対立等があり、計算書類を作成することができないのであれば、その対処として、次の方法が考えられます。 ≫会計参与は辞任して、株主総会において辞任の理由を述べます。 取締役は計算書類を作成するため、臨時株主総会を招集し、新たな会計参与を選任するほか、定款の変更により、会計参与の設置する旨の定めを削除します。 取締役は、会計参与と共同して計算書類を作成しない方法をとることになります。 ≫会計参与は辞任をせずに、株主総会で取締役と計算書類の作成につき意見を異にした事項について、意見を述べます。 株主総会が取締役の選解任を行なうことにより、会計参与及び新たな取締役が計算書類を共同して作成するという方法をとるのです。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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