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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>会計参与の責任 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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会計参与の責任 会計参与は、株式会社とは別に、計算書類を5年間保存しなければなりません。 株主および会社債権者は、会計参与に対して、いつでも計算書類の閲覧等を請求することができます。 税理士事務所または公認会計士事務所の保存場所を定め、営業時間内であれば閲覧を可能とする必要があります。 また、会計参与は、計算書類の作成につき任務を怠り、株式会社に損害を生じさせた場合、賠償責任を負い、過失責任となります。 会社に対する責任は取締役と同様に、株主代表訴訟の対象となります。 計算書類の作成において悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。 計算書類、附属明細書、臨時計算書類、会計参与報告に記載し、または記載すべき事項についての虚偽の記載・記録をした場合には、第三者責任を負います。 ただし、当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。 また、会計参与が任務を怠ったことによる対会社責任は、総株主の同意がある場合、免除することができます。 職務を行なうにつき善意でかつ重大な過失がないときは、株主総会の決議により責任の一部を免除することができます。 一部免除額の算定は、賠償の責任を負う額から、職務執行の対価として受ける2年間の報酬額の差額を限度とします。 対会社責任については、会計参与が職務を行なうにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で免責の定めを設けること、定款で定めた額の範囲内で、あらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結することができます。 その定めは、登記事項になります。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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