会計参与報告の内容 |
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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>会計参与報告の内容 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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会計参与報告の内容 会計参与は、取締役と共同して、計算書類並びに臨時計算書類を作成します。 この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告書を作成しなければなりません。 会計参与報告とは、次に掲げる事項を内容とします。 ≫会計参与が職務を行なうにつき、会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの ≫計算関係書類(成立の日の貸借対照表、各事業年度の計算書類・附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類)のうち、会計参与が作成した種類 ≫計算関係書類の作成のために採用している会計処理の原則・手続等 ≫計算関係書類の作成に用いた資料の種類、作成の過程・方法 ≫上記の資料が著しく遅滞して作成され、重要な事項につき虚偽記載があるときは、その旨および理由 ≫計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき、または適切に保存されていなかったときは、その旨および理由 ≫会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収・調査結果 ≫会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役または執行役と協議した主な事項 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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