監査役の職務

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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監査役の職務

会社法は、監査役の職務について、次のように規定しています。

≫監査報告の作成

≫常勤監査役の選定および解雇

≫監査方針、監査役会設置会社の業務および財産状況の調査方法その他監査役の職務執行に関する事項の決定

監査役会は3人以上の監査役で構成されますが、半数以上は社外監査役であることを要します。



社外監査役は登記事項になります。

監査役会は、監査役の中から常勤監査役を選定しなければなりません。

監査役の選任は、株主総会の決議によります。

また、監査役もしくは監査役会設置会社は監査役および監査役会、委員会設置会社は監査委員会は、事業報告に、業務の適正を確保する体制に関する事項についての決定または決議の概要が記載された場合、当該内容を監査しなければなりません。

取締役もしくは取締役会設置会社では取締役会の決定の内容が相当でないと認めるときは、その旨およびその理由を、監査報告の内容としなければなりません。

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