会計監査人の責任 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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会計監査人の責任 会計監査人は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。 大会社か否かにかかわらず、全ての会計監査人設置会社に適用されます。 会計監査人の会社に対する責任は、株主代表訴訟の対象となります。 会計監査人がその任務を怠ったことに対する対会社責任は、総株主の同意がある場合、免責することができます。 会計監査人が職務を行なうにつき善意でかつ重大な過失がないときは、責任の一部を免除することができます。 これは株主総会の特別決議によります。 一部免除額の算定は、賠償の責任を負う額から、職務執行の対価として受けた2年間の報酬額の差額を限度とします。 対会社責任について、会計監査人が職務を行なうにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内で、あらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいづれか高い額を限度とする旨の契約を締結することができます。 これを責任限定契約といいます。 当該契約の締結について定款の定めがあるときは、その定めは登記事項となります。 また、会計監査人は、計算書類が法令および定款に従い株式会社の財産および損益計算書の状況を正しく表示しているかどうかにつき、監査役と意見を異にするときは、定時株主総会において、意見を述べることができます。 会計監査人は定時株主総会において、会計監査人の出席を求める決議があったときは、出席して意見を述べる義務があります。 また、株主は、会計監査人を株主総会の普通決議により、いつでも解任することができます。 会計監査人は、解任について正当な理由がない場合、解任によって生じた損害の賠償を請求できます。 会計監査人が会計監査報告に記載・記録すべき重要な事項について虚偽の記載・記録により第三者に損害を被らせた場合、損害賠償責任を負います。 ただし、当該行為をすることについて、注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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