監査権限定監査役の責任

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監査権限定監査役の責任

自分でできる会社設立!株式会社の機関について>監査権限定監査役の責任
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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監査権限定監査役の責任

業務監査権限を有する監査役が設置されていない株式会社では、株主の権限が拡大され、監査権限定監査役の責任及び義務は次のようになります。

●監査役の権限

≫法務省令で定めるところにより、監査報告を作成する義務を負うが、会計に関する事項に限定

≫取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告する義務

≫会計帳簿・これに関する資料(電磁的記録を含む)の閲覧・謄写をし、取締役会計参与・支配人その他の使用人に、会計に係る報告を請求可

≫子会社に対して会計の報告を求め、業務・財産の状況の調査可。子会社は正当の理由があるときは、報告・調査の拒絶可



●株主の権限

≫業務監査を行うことが可能

≫裁判所の許可を得ることなく、取締役会の議事録閲覧が可能

≫取締役が会社の目的の範囲外の行為、法令・定款違反の行為をした場合などには、取締役会の招集を請求または株主が取締役会を招集可能

≫上記の取締役会に出席し、意見を陳述する権利

≫取締役に対する違法行為差止請求権の行使用件を、監査役による行使要件と同様に緩和

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