会計監査人の設置範囲 |
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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>会計監査人の設置範囲 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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会計監査人の設置範囲 会社法は、会計監査人の設置範囲を次のようにしました。 ≫公開会社の大会社は、会計監査人および監査役会の設置が義務 ≫非公開会社の大会社は、会計監査人の設置が義務 ≫大会社以外の会社は、公開会社か非公開会社かにかかわらず、定款で会計監査人を任意に設置可能 ≫委員会設置会社は、会計監査人の設置が義務 ≫会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く)は、監査役設置が義務 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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