会計監査人の選任

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会計監査人の選任

会計監査人は、株主総会の決議により選任されます。

監査役は、会計監査人の選任手続に一定の影響を及ぼします。

監査役設置会社では、取締役は、会計監査人に関し、選任議案を株主総会に提出する場合、解任または再任しないことを株主総会の目的とする場合には、監査役の同意を要します。

監査役が2人以上ある場合には、その過半数によります。

また、監査役は、取締役に対して、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること、選任または解任を株主総会の目的とすること、再任しないことを株主総会の目的とすることを請求することができます。



監査役会設置会社では、監査役会がこれらを請求できます。

監査委員会は、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任、再任しないことに関する議案の内容を決定することができます。

会計監査人が欠けた場合、または定款で定めた会計監査人の員数を欠いた場合、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行なうべき者を選任しなければなりません。

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