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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>会計監査人の報酬 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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会計監査人の報酬 会計監査人は、監査業務の公正性および正確性を確保しなければなりません。 会社法は、会計監査人の報酬の決定に関し、監査役の関与を規定しています。 取締役は、会計監査人または一時会計監査人の職務を行なうべき者の報酬を定める場合、監査役の同意を要します。 監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数になります。 監査役会設置会社では監査役会、委員会設置会社では監査委員会が、会計監査人の報酬の決定に関する同意権を有します。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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