会計監査人の独立性

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会計監査人の独立性

会計監査人の独立性を強化し、その役割および責任を明確にするため、会計監査人は、監査役等に対し、会計監査報告の内容を通知するに際して、次の事項を開示しなければなりません。

1 独立性に関する事項その他監査に関する法令および規程の遵守に関する事項

2 監査、監査に準ずる業務等の契約の受託・継続の方針に関する事項

3 監査に従事する者の選任その他の人事の方針に関する事項

4 審査体制その他の業務の実施に関する事項



5 4の体制を維持するための日常的な監視活動の方針に関する事項

6 1〜5までの事項についての責任者に関する事項

7 会計監査人の職務遂行が適正に行なわれることを確保する体制等の事項

会計監査人設置会社の監査役は、会計監査人の職務遂行が適正に行なわれることを確保する為の体制に関する事項を内容とした監査報告を作成する必要があります。

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