株主代表訴訟制度

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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6ヶ月前から引き続き株式を有する株主は自ら会社のために、取締役等に対して責任を追及する訴えの提起を請求できます。

この要件を満たせば、「会社に損害が生じたことを知ってから」株主になった者も提起できます。

6ヶ月という要件については、定款で定めた場合、これを下回る期間であってもかまいません。

非公開会社では、保有期間の要件は課されていません。

単元未満株主は、定款の定めがある場合、代表訴訟を提起することはできません。



代表訴訟による責任追及は、株主が会社に書面その他法務省令で定める方法により取締役等の責任を追及する訴えの提起を請求します。

会社が請求の日から60日以内に訴えを提起しない場合、株主は会社のために訴えを提起することができます。

会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合、株主は60日の経過を待たずに、またはこの請求すら省略して直ちに、会社のために訴えを提起することができます。

「回復することができない損害が生ずるおそれがある」とは、損害が絶対に回復できない場合でなくても、費用・手続などの点からみて回復が相当に困難な場合でも該当すると解されます。

代表訴訟による責任追及は、会社に書面その他の法務省令で定める方法によります。

法務省令で定める方法とは、書面または電磁的方法です。

その場合、被告となるべき者、請求の趣旨および原因などを明らかにしなければなりません。

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