監査役の設置基準 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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監査役の設置基準 会社法では、公開会社か非公開会社かにより、また大会社かにより、監査役の設置基準が異なります。 ●公開会社 ≫取締役会設置が義務であり、監査役の設置が義務 ≫大会社は、監査役会および会計監査人の設置が義務 ≫大会社以外は、会計監査人を設置した場合、監査役会の設置が義務 ≫委員会設置会社は、会計監査人設置が義務であり、監査役設置は不可 ●非公開会社 ≫監査役の設置は任意であり、定款の定めにより設置可能 ≫取締役会設置会社は、監査役の設置が義務 ≫取締役会設置会社は、会計参与を設置した場合、監査役の設置は任意 ≫大会社以外は、会計監査人を設置した場合、監査役または監査役会の設置が義務 ≫委員会設置会社は、会計監査人設置が義務であり、監査役設置は不可 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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