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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>監査役の任期 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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監査役の任期 会社法は、監査役の任期に関し、次のように規定しています。 ≫選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時まで ≫非公開会社では、定款をもって、最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまで伸長可能 これらを原則として、次の場合には、当該定款の変更の効力が生じたときに監査役の任期は満了します。 ≫監査役を置く旨の定款の定めの廃止 ≫委員会設置会社へ移行 ≫監査役の権限を会計監査に限定する旨の定款の定めの廃止 ≫株式譲渡制限の廃止 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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