監査役の権限

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自分でできる会社設立!株式会社の機関について>監査役の権限
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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監査役の権限

監査役の権限は、原則として、次のようになります。

●公開会社

≫業務監査権限および会計監査権限

●非公開会社

≫業務監査権限および会計監査権限

≫監査役会設置会社・会計監査人設置会社を除き、定款により、会計監査権限に限定可能



●会計参与設置会社

≫取締役・会計参与の職務執行を監査

≫監査役が会計参与を兼任することは不可

また、監査役の具体的な権限は次のようになります。

≫被監査役会社およびその子会社の業務および財産状況の調査権

≫取締役もしくは取締役会設置会社では取締役会に対して、他の取締役の不正行為等の報告義務

≫取締役会の出席義務

≫取締役会の招集権

≫株主総会に対する報告義務

≫取締役に対する違法行為の差止請求権

≫取締役の責任追及に係る訴えの会社側代表

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