監査役の監査の範囲

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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監査役の監査の範囲

監査役は、取締役の職務執行が法令・定款に適合しているかどうかを監査する適法監査をしますが、誰が見ても不当と認められる著しく不当な場合を除き、職務執行の妥当性についての監査である妥当性監査には及びません。

取締役の監督権限は適法性および妥当性に及ぶ為、その範囲には差があります。

この範囲の差については、次の理由からです。

≫監査役は監督をするための取締役会に出席する義務がありますが、議決権はなく、業務執行の意思決定には参加しないこと

≫監査役に妥当性監査の権限を与えることは、監査役が経営判断に自己の意見を反映させることを認めるに等しいこと



≫業務執行制度の趣旨を没却し、独立性を失わせることになること

法務省令では、監査役が職務を遂行するに際して、独立性等に関し、次のように規定しています。

≫常に公正不偏の態度および独立の立場を保持すること

≫正当な注意を払い、懐疑心を保持すること

非公開会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く)において、監査役の監査権限を会計に関するものに限定することを定款で定めることはできます。

この場合、取締役の職務執行に対して、会計に関するものの適法性だけが監査の対象になります。

しかし、監査役は取締役の善管注意義務の違反の有無は監査する為、結果的に妥当性監査にかかわる事項についても、監査権限を有することになります。

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