定款規定の責任限定契約(社外取締役の責任) |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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定款規定の責任限定契約(社外取締役の責任) 社外取締役の責任を、年間報酬相当額の2年分、または定款で定めた額のいずれか高い額に限定する責任限定契約を結ぶことができます。 責任限定契約が認められる要件は次のとおりです。 ≫社外取締役・会計参与・社外監査役または会計監査人(社外取締役等)であること ≫職務執行につき善意かつ重大な過失がないとき ≫責任限定契約が出来る旨の定款規定があること 社外取締役、会計参与、社外監査役または会計監査人と責任限定契約の締結を定款で規定している場合、登記する必要があります。 当該定款の定めが、社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役について、社外取締役である旨を登記しなければなりません。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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