内部統制システムの開示

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

内部統制システムの開示

業務の適正を確保する体制に関する事項などを決定または決議した場合、その概要を事業報告の内容とし、株主に開示しなければなりません。

当該会社の状況に関する重要な事項、および取締役会非設置会社、取締役会設置会社、委員会設置会社の各会社区分に応じて、業務の適正を確保する為に必要な体制の整備についての決定または決議の内容とします。

株式会社が当該株式会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めている場合には、その内容になります。

また、事業報告に、業務の適正を確保する体制に関する事項についての決定又は決議の概要が記載された場合、監査役は、当該内容を監査する必要があります。



監査役会設置では監査役及び監査役会、委員会設置会社では監査委員会ととなります。

監査役等は、取締役会非設置会社、取締役会設置会社、委員会設置会社の区分に応じて、取締役の決定の内容が相当でない場合、その旨及びその理由を、監査報告のないとする必要があります。

監査役等は、事業報告における業務の適正を確保する体制に関する事項の記載部分を、業務監査の対象としなければならないのです。

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