取締役会の決議 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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取締役会の決議 取締役会は、公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社では必要的機関です。 非公開会社では、大会社であっても、選択的に採用することができます。 取締役会は業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定および解職を行ないます。 取締役会は次の事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することはできません。 ≫重要な財産の処分および譲り受け ≫多額の借財 ≫支配人その他の重要なる使用人の選任および解任 ≫支店その他の重要なる組織の設置、変更および廃止 ≫募集社債の総額その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要事項 ≫内部統制システムの構築に関する決定 ≫役員の対会社責任に関する免除 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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