取締役会の決議要件 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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取締役会の決議要件 取締役会の決議は、原則として決議に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもってなすこととしています。 定款で、これらの要件を加重することはできますが、軽減することはできません。 特別の利害関係を有する取締役は、決議に加わることはできません。 取締役会の決議に参加した取締役であって、議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定されます。 取締役会の決議方法は厳格で、法廷要件を満たす一定数の取締役が決議を行なう必要があります。 欠席した取締役が事後に取締役会の決議を承認したとしても、当該取締役を定足数に参入することはできません。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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