取締役会の書面決議 |
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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>取締役会の書面決議 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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取締役会の書面決議 定款で定めれば、一定の条件の下で取締役会自体を開催せずに、書面決議が認められます。 監査役非設置会社(非公開会社)は、裁判所の許可を得ることなく、株主は過去10年の取締役会の議事録を閲覧・謄写ができます。 会社法370条に基づき、取締役会があったものとみなされた場合、次の事項を議事録に掲げなければなりません。 ≫取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容 ≫上記の事項を提案した取締役の氏名 ≫取締役会の決議があったものとみなされた日 ≫議事録の作成に係る職務を行なった取締役の氏名 取締役、会計参与、監査役または会計監査人が取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しません。 取締役会への報告を要しないものとされた場合、次の事項を議事録に掲げる必要があります。 ≫取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容 ≫取締役会への報告を要しないものとされた日 ≫議事録の作成に係る職務を行なった取締役の氏名 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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