取締役会の書面決議の許容 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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取締役会の書面決議の許容 会社法は、取締役会の書面決議を認めています。 取締役会設置会社においては、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしてときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます。 各取締役および各監査役が特に異議を述べる場合でなければ、書面による決議を、定款により定めることができます。 書面決議に係る制限としては、対象となる提案につき特別の利害関係を有する取締役は、書面決議に加わることはできません。 監査役設置会社においては、監査役が当該提案について異議を述べた場合、書面決議が認められません。 また、代表取締役または代表執行役による取締役会への定期的な業務執行状況の報告に関する取締役会は、書面決議を認めていません。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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