法務省令と内部統制システム

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自分でできる会社設立!株式会社の機関について>法務省令と内部統制システム
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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法務省令と内部統制システム

内部統制システムの具体的内容は、会社の業務内容などにより異なります。

法務省令では、内部統制システムの構築として次のように必要事項を定めています。

≫体制の整備に際しての取締役の責務

≫各会社において決議等の対象となる体制の内容

≫事業報告における開示

≫業務の適正を確保する為の体制に関する監査役等による監査

株式会社の業務の適正を確保する体制に関しては、次の事項に留意する必要があります。

≫株主の利益の最大化の実現に寄与するものであること

≫取締役その他の業務執行者が法令・定款を遵守し、かつ、取締役が負う善管注意義務・忠実義務を全うできるものであること

≫株主または期間相互の適切な役割分担と連携を促すものであること



≫会社の規模、事業の性質、機関の設計その他会社の個性および性質を踏まえたものであること

≫会社をめぐる利害関係に不当な損害を与えないようなものであること

また、取締役会非設置会社、取締役会設置会社、委員会設置会社の区分に応じて、次の体制が求められます。

≫取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制

≫使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保する為の体制

≫監査役の職務を補助する使用人等に関する事項

≫株式会社並びにその親会社から成る企業集団の業務の適正を確保する為の体制

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