株主総会・取締役会による一部免除(取締役の責任) |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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株主総会・取締役会による一部免除(取締役の責任) 株主総会の特別決議により、取締役、会計参与、監査役および会計監査人の任務懈怠責任に関し、取締役等が職務を行なうにつき善意かつ重大な過失がない場合、算定は賠償責任額より、役員等の区分に応じ、下記の額を控除した額を限度とすることができます。 取締役会非設置会社に対しても適用されます。 ≫代表取締役・代表執行役は報酬相当額の6年分 ≫取締役・執行役は、報酬相当額の4年分 ≫社外取締役・会計参与・監査役・会計監査人は、報酬相当額の2年分 各役員等の区分に応じて規定した、上記の額は、免除することができない額です。 役員等が有利発行による当該会社の新株予約権を引き受けた場合、当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額が、最低責任限度額に加算されます。 取締役の過半数の同意若しくは取締役会設置会社では取締役会決議により、対会社責任の一部を免除することができます。 当該免責が認められる要件は、次のとおりです。 ≫役員等が職務執行につき善意かつ重大な過失がないとき ≫監査役設置会社または委員会設置会社であること ≫一部免責が必要な事情があるとき ≫取締役の過半数もしくは取締役会設置会社では取締役会決議による免除が出来る旨の定款規定が設けられているとき 当該制度を導入するには、株主総会の特別決議である定款変更の決議を必要とします。 定款規定に基づき、取締役過半数の同意もしくは取締役会決議により一部免除が可能です。 役員等に対する一部免責についての定款の定めがある場合、その定めを登記する必要があります。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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