取締役の違法な利益供与

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取締役の違法な利益供与

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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取締役の違法な利益供与

株式会社は、何人に対しても、株主の権利行使に関し、財産上の利益の供与をしてはなりません。

株式会社が特定の株主に対して、無償で財産上の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利行使関し、財産上の利益の供与をしたものと推定します。

有償であったとしても、会社又は子会社の受けた利益が著しく少ないときは、同様の規制に服します。

違法な利益供与をすることに関与した取締役・執行役として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して連帯して、供与した利益の額に相当する額を支払う義務を負います。

職務を行なうにつき注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りではありません。



≫利益供与に関与した取締役の責任は、過失責任

≫利益供与を実際に行なった取締役は、無過失責任

≫総株主の同意により、免責可能

利益供与を受けた者は、これを当該株式会社またはその子会社に返還しなければなりません。

利益供与に係る取締役会決議に参加した取締役であって、議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定されます。

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