取締役の第三者責任

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取締役の第三者責任

自分でできる会社設立!株式会社の機関について>取締役の第三者責任
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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取締役の第三者責任

取締役は職務を行なうについて、悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。

不実表示等については、取締役が責任を負う行為を一定の範囲で列挙しています。

≫株式、新株予約権、社債、新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要事項における虚偽通知、当該募集のための会社事業等に関する資料の虚偽記載・記録

≫計算書類、事業報告書、附属明細書、臨時計算書類に記載・記録すべき重要事項に関する虚偽記載・記録

≫虚偽の登記

≫虚偽の公告



取締役が当該行為をするについて、注意を怠らなかったことを証明すれば、この限りではありません。

また、会社法では、「取締役会の決議に参加した取締役であって、議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する」と規定しています。

しかし、問題となった不法行為または違法行為を行なった取締役だけでなく、他の取締役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者となります。

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