取締役の会社への責任の軽減 |
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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>取締役の会社への責任の軽減 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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取締役の会社への責任の軽減 株式会社の取締役または執行役等は、任務懈怠責任に関し、職務を行なうにつき善意かつ重大な過失がない場合、会社に対する賠償額を軽減させることができます。 軽減措置の手続は、次のとおりです。 ≫責任が発生した後に、株主総会の特別決議で軽減。 ≫監査役設置会社または委員会設置会社では、定款に軽減規定を設けておき、責任が発生したときに取締役会決議で軽減。免除額および算定根拠などを株主に通知・公告。 ≫定款規定に基づき、社外取締役、会計参与、社外監査役または会計監査人を対象として、責任限定契約を締結。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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