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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>取締役の資格 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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取締役の資格 会社法は、非公開会社では、取締役の資格を定款の定めにより、株主に限ることを認めています。 公開会社は取締役が株主で株主でなければならない旨を定款に定めることはできません。 取締役が監査役を兼任したり、子会社の取締役が親会社の監査役を兼任することは認められないとしています。 ≫非公開会社 定款をもって、取締役の資格を株主に限定することは可能です。 ≫公開会社 定款をもってしても、取締役の資格を株主に限定することはできません。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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