取締役の会社への責任 |
取締役の会社への責任 |
サイト内検索 |
取締役の会社への責任 |
自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>取締役の会社への責任 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
|
取締役の会社への責任 会社と役員(取締役、会計参与、監査役)および会計監査人との関係は、委任に関する規定に従い、善管注意義務を負います。 取締役は、法令および定款並びに株主総会の決議を遵守し、会社のため忠実にその職務を行う必要があります。 委員会設置会社では、執行役にも準用されます。 役員および会計監査人がこれら義務に違反して任務を怠ったときは、これによって生じた損害を会社に賠償する責任を負います。 競業および利益相反行為の制限に違反し、会社に損害が生じたとき、次の取締役または執行役は、その任務を怠ったものと推定されるのです。 ≫356条1項の取引をした取締役または執行役 ≫会社が当該取引をすることを決定した取締役または執行役 ≫当該取引に関する取締役会の承認決議に賛成した取締役 ≫取締役会の決議に参加した取締役であって、議事録に異議をとどめないものはその決議に賛成したものと推定 ●会社法356条(競業及び利益相反取引の制限) 1項 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1、取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき 3、株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
Copyright(C)自分でできる会社設立!All Rights Reserved |