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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>取締役の任期 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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取締役の任期 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結のときまでとなります。 しかし、定款または株主総会の決議により、任期を短縮することができます。 任期の始期は、就任時ではなく、選任時になります。 非公開会社は定款により、取締役の任期の最長10年まで延ばすことができます。 ●非公開会社(委員会設置会社を除く) ≫取締役の任期は原則2年(短縮は可能です) ≫定款をもって、最長10年まで延ばすことができます。 ●公開会社 ≫取締役の任期は原則2年(短縮は可能です) ●委員会設置会社 ≫取締役の任期は原則1年(短縮は可能です) 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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