委員会設置会社の取締役

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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委員会設置会社の取締役

公開会社だけでなく、非公開会社であっても、取締役会および会計監査人を設置しているのであれば、委員会設置会社とすることができます。

委員会設置会社では、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結のときまでとなります。

定款または株主総会の決議により、その任期を短縮することができます。

非公開会社は定款によっても、任期を延ばすことはできません。

次のような定款の変更をした場合には、取締役の任期は当該定款の変更の効力が生じたときに満了します。



≫委員会を置く旨の定款の変更

≫委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

委員会設置会社とそれ以外の会社では取締役の任期が異なる為、新たに委員会を置くことを決めた会社においては、委員会設置会社として定款変更の効力が生じたときに、従前の取締役は任期満了になります。

また、委員会設置会社が、委員会を置く旨の定款の定めを廃止するという定款の変更をした場合、委員会設置会社でなくなった定款変更の効力が生じたときに、従前の取締役は任期満了したことになります。

委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることはできません。

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