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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>取締役の員数 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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取締役の員数 取締役会設置会社では、取締役3人以上である必要があります。 取締役会を設置しない株式会社の場合は、取締役は1人で足ります。 ●取締役会を設置する会社 ≫公開会社 ≫監査役会設置会社 ≫委員会設置会社 は、3名以上必要です。 ●取締役会非設置会社 は、1名以上で足ります。 取締役が1名の場合は、その取締役が会社を代表します。 非公開会社において、取締役会を設置しておらず、取締役が2名以上いる場合に、代表取締役を置いていないのであれば、取締役は各自が会社を代表することになります。 取締役会設置会社では、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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