取締役の欠格事由 |
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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>取締役の欠格事由 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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取締役の欠格事由 会社法は、旧会社法の「破産の宣告を受け復権していない者」という規定を外しました。 また、取締役の欠格事由に証券取引法または各種倒産法制に定める罪を加えました。 取締役の欠格事由は次のとおりです。 ≫成年後見人または被保佐人 ≫商法、中間法人法、証券取引法または各種倒産法制に定める罪により刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 ≫その他法律に規定された罪により禁錮以上の罪に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く) 「証券取引法に定める罪」とは、証券取引法第8章「罰則」に規定されている罪をいいます。 法人は取締役となることはできず、自然人でなければなりません。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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