取締役会非設置会社の取締役の権限 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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取締役会非設置会社の取締役の権限 非公開会社では、監査役設置会社および委員会設置会社を除き、取締役会の設置は任意になります。 取締役会非設置会社の業務執行は、取締役が2人以上ある場合、全取締役で組織する任意の取締役会において、取締役の過半数をもって決定します。 決議要件については、定款に別段の定めを設けることができます。 取締役は原則として株式会社を代表し、取締役が2人以上ある場合、各取締役が株式会社を代表します。 取締役会非設置会社は定款、定款の定めに基づく取締役の互選、株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます。 代表取締役は株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します。 当該権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することはできません。 ●代表権 ≫取締役 ≫複数の取締役がいる場合、各取締役 ≫取締役のなかから代表取締役の選任可能 ●業務執行の意思決定 ≫取締役 ≫複数の取締役がいる場合、取締役の過半数 ●業務執行 ≫取締役 ≫複数の取締役を設置する場合、各取締役 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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