支配人の登記

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自分でできる会社設立!会社法について>支配人の登記
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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支配人の登記は、会社が支配人を選任し、またはその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その旨を登記する必要があります。

会社法施行後、支店における支配人の登記がある場合は、本店所在地の登記所の登記簿に移転されます。

支配人について、支配人は会社の許可を受けなければ、自ら営業を行なうこと、自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること、他の会社または商人の使用人となること、他の会社の取締役、執行役または業務執行社員となることが禁止されます。



支配人に対しては、取締役と同様に、競業避止義務があります。

競業の許諾機関は株主総会であり、取締役会設置会社では取締役会です。

競業避止義務に違反した場合は、当該行為によって支配人または第三者が得た利益の額は、会社が生じた損害の額と推定されるとされています。

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