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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>非公開会社の区分 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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非公開会社の区分 原則 ≫株主総会及び取締役(1人または2人以上)は必要 ≫取締役会、会計参与の設置は任意 ≫大会社では、会計監査人の設置は義務 ≫取締役会設置会社では、会計参与を設置した場合、監査役設置は任意 大会社以外 ●取締役会非設置会社 ≫取締役、(会計参与) ≫取締役、監査役、(会計参与) ≫取締役、監査役、会計監査人、(会計参与) ●取締役会設置会社 ≫取締役会、監査役、(会計参与) ≫取締役会、会計参与、(監査役) ≫取締役会、監査役会、(会計参与) ≫取締役会、監査役、会計監査人、(会計参与) ≫取締役会、監査役会、会計監査人、(会計参与) ≫取締役会、3委員会、会計監査人、(会計参与) 大会社 ●取締役会非設置会社 ≫取締役、監査役、会計監査人、(会計参与) ●取締役会設置会社 ≫取締役会、監査役、会計監査人、(会計参与) ≫取締役会、監査役会、会計監査人、(会計参与) ≫取締役会、3委員会、会計監査人、(会計参与) 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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